【社会人留学】帰国後の公的手続き

留学準備

안녕!mikoreです。

先日隔離期間を短縮し、ようやく札幌に戻ることができました。

12月も早くも半分を過ぎようとしていますね。早すぎてびっくり。

今回は社会人留学生が帰国後にやるべき公的手続きについてまとめます。

わたしは今回の留学前に区役所へ「海外転出届」を出しています。

この「海外転出届」を出した方は帰国後必ずしなければならない手続きが3つあります!

✔もうすぐ帰国を控えている方

✔帰国後の公的手続きは何があるのか知りたい方

ぜひこの記事を読んでしっかりぬけ・モレのないようにしましょう^^

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市区町村役場での手続き3つ

居住地にある区役所・市役所・町村役場へ行き、住民票・国民年金・国民保険の3つの手続きを行います!

各地域によって若干の違いがありますので、事前に市区町村のHPを見てみてください。

①「転入届」の提出

出国前に出した「海外転出届」によって「日本国内に住所を持たない人」から、再び「日本国内に住所を持つ人」に変える必要があります。

手続きは原則転入日から14日以内と決められていますが、今はコロナ禍で帰国後の隔離があるためこの期限を守れない場合が考えられます。

この場合、窓口に事情を話せば大丈夫かと思いますが、心配な方は念のため直接確認しましょう。ちなみに代理人による申請も可能です。

必要なもの

  • 転入届(窓口にあります)
  • 本人確認書類(マイナンバーカードや免許証など)
  • パスポート(入国日のスタンプ)
  • パスポートの入国スタンプについて、自動化ゲートを通りスタンプを押されないまま出た場合、航空券などの「入国日が確認できるもの」を用意しましょう。

    わたしは入国時に自動化ゲートを通りましたが、すぐそばにスタンプゲートがあったので空港職員の方に押してもらいました。

    ②国民健康保険の加入手続き

    転入届提出の際に「国民健康保険(以下国保)・国民年金」に加入が必要な方はその旨を窓口で伝えましょう。別の窓口へと案内されます。

    もしご家族の扶養に入られる方は役所での手続きは不要です。ご家族の勤務先での手続きになります。

    国保の保険料は前年中の所得をもとに計算されます。所得が低い場合は減額を受けられる場合があり、世帯主と同居でも「世帯を分ける・分けない」(※)で金額が変わることがあります。詳しくは窓口で相談してみましょう。

    (※)国保の納付者は「世帯主」であり、減額の計算に世帯主の所得も含むためです。

    また新たに就職先が決まり社会保険に加入する場合、すでに加入している国保の脱退手続きは自分でしなければならないためお忘れずに!

    ③国民年金の加入手続き

    海外転出届の提出により「納付免除」または「任意加入」をしていた国民年金も加入の必要があります。

    必要なもの

    年金手帳(年金番号が分かるもの)

    海外転出届を出していたのに留学中に納付書が来てた

    ところでわたしの不在中にこういうお手紙が納付書と一緒に届きまして…。

    「ん?払う義務がないのになぜ??」と、いただいた書類をまとめて年金課窓口に聞いてみました。

    要は会社退職後~海外転出日までの国民年金の加入と喪失届が出ていなかったため行き違いのようなものがあったのだと。

    会社を退職したら厚生年金の脱退と同時に国民年金の第2号被保険者から第1号被保険者の変更は自動的にされます。

    ですがわたしの場合、同月内でも退職日~海外転出日まで数日あったため国民年金の喪失届も出しておかなければいけなかったようです。

    形式上ではありますがこの時に遡った加入届と喪失届も記入しました。もちろん納付の必要はありません。

    納付が難しい場合は免除・納付猶予の手続きも

    帰国後国民年金に必ず加入しなければなりません。

    就職先がまだ決まっておらず保険料の納付が難しい場合は「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを取りましょう。

    • 免除・納付期間も年金の受給期間に算入される
    • 保険料は2年遡って納付できる

    というメリットがあるのでただ未納にせずこの手続きを取ったほうがいいです。

    ちなみに国民年金は国民保険と違い、次の就職先の厚生年金に加入したら自動切り替えとなるので自分で手続きをする必要はありません。

    マイナンバーカードは出国前のものが使えるの?

    海外転出届を出すと持っているマイナンバーカードは「返納」というかたちになり、帰国後は新たに作り直さなければなりません。

    返納といっても、返納と印字されたマイナンバーカードは手元に残るのにそれを再利用できないなんて何とも不便な…。エコでもないし。

    しかも受取まで1か月~2か月ほど掛かかるそうです。

    진짜 불편하지 않을까…?

    オンライン在留届で「帰国届」の提出

    外務省オンライン在留届より

    海外に3か月以上滞在する場合提出が義務付けられている「在留届」は、帰国後そのままにせず「帰国届」を提出します。

    外務省オンライン在留届のHPで簡単に出来ますのでお忘れなく。

    おまけ 確定申告の準備

    2月~3月にある確定申告に備えて源泉徴収票や任意で加入している保険の控除証明書などのご準備を!

    期間外でも確定申告は5年遡ってすることが出来ます。

    まだ帰国が先の人も2~3月帰国予定でない方も焦らなくても大丈夫ですよ。

    まとめ

    では最後に改めて帰国後の公的手続きについてまとめます。

    役所への必要な持ちもの

    • パスポート(入国日のスタンプ印)
    • 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証)
    • 年金手帳(又は年金番号が分かるもの)

    必要な手続き

    • 転入届の提出
    • 国民健康保険の加入
    • 国民年金の加入
    • 必要であればマイナンバーカード発行
    • オンライン在留届で「帰国届」の提出

    事前に居住地の市町村役場のHPで必要書類を確認しておくと全ての手続きが一度で済むのでスムーズです!

    今回の記事が海外からの帰国を控えた方の参考になりますように♪

    では今回はここまで!
    다음 기사에서 또 만나요~^^

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