【留学前役所手続き】海外転出届を出してきました!

留学準備

안녕!mikoreです。

退職日を迎え、出国日も2週間前を切りましたので、
役所へ行って「海外転出届」を出してきました!

海外転出届は留学期間が1年以上の人は間違いなく出すべきなのですが、

1年未満の方は出すか出さないか迷う方が多いようです。

わたしは今回半年滞在の予定ですが
出したほうがいいなと思ったので転出届を提出しました。

今回は、会社を退職して行く社会人留学生が

✔海外転出届を出すメリット・デメリット

✔実際の手続き

などについてお話しいたします!

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そもそも海外転出届とは?

海外転出届を提出する
=「住民票を抜く」
=「国民健康保険・国民年金の加入者でなくなる」
ということです。

海外に1年以上滞在する人は出す必要がありますが、
1年未満の人でも出すことができます。

住民票を残したままだと、

  • 住民税
  • 国民健康保険料
  • 国民年金

の支払い義務が生じたまま、ということになります。

以前、ふるさと納税について書いた記事でも触れましたが

海外転出届を提出すると、

1年以上海外へ滞在予定で次に来る1月1日時点でまだ海外にいる人は、

6月からの新しい年度の住民税がかからないことになります。

逆に転出届を出し忘れると支払い義務が発生します。

年間10万円単位の出費があるかないかは大きいので
1年以上滞在予定の人は絶対忘れちゃいけないやつですね(^^;

ふるさと納税が気になったら「ふるさと納税ニッポン!」

1年未満の人でも海外転出届は出す?

税負担を減らしたい人は1年未満の人でも出したほうがいいです。

わたしはやはり負担が重く感じたので半年の滞在期間ですが出しました。

まずは転出届を出したらどうなるか見てみましょう。

海外転出届を出したときのメリット・デメリット

原則1年以上海外へ滞在予定の方が出す海外転出届ですが、

先ほども言った通り1年未満の人でも出すことができます。
※ただし住民税の支払い義務は変わらず発生します。

海外転出届を出したときのメリット・デメリットについては次の通りです。

  メリット デメリット
国民健康保険 保険料の
支払い義務なし
医療費10割
自己負担
国民年金 年金保険料の
支払い義務なし
将来受け取る年金額が減る

国保については保険料払ってないから補償なし、
年金については保険料払ってないからその分年金額が減る、ということですね。

デメリットを解消するためには?

デメリットを見て不安に思った方は次で大体解消できるかと思います。

国民健康保険のデメリット解消

  • 海外旅行保険や現地の留学生専用専用保険に加入する

韓国への語学留学の場合、大体どの語学堂も保険加入を条件とするところがほとんどです。

現地の医療費に関わる問題はここで自動的に解消されるかと思われます。

もし転出届を出さずに引き続き国保加入したら?

海外での医療費も3割負担が適用となり、
一定条件を満たせば帰国後に請求手続きをし払い戻しを受けられます。

しかし!支給金額の考え方が次のようになっています。

『日本国内の医療機関等で同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額』

このため海外で莫大な医療費がかかったとしても、
日本に置き換えたらわずかであった場合、
戻りが思ってたより少ないということが考えられます。

いずれにせよ海外の保険加入は必須ですし、
国保に加入したまま保険料を払うメリットはあまりないかと思います…。

国民年金のデメリット解消

  • 国民年金の任意加入手続きをする

海外転出届を出す=「国保も国民年金も加入資格を喪失する」ということですが、

年金については任意に加入し納付し続けることが可能です。

「将来受け取る年金額を減らしたくない!満額ほしい!」
という方は任意加入をご検討ください。

任意加入の手続きの仕方

  • 手続き場所:お住いの市区町村の年金課窓口
  • 納付方法:国内の協力者(親族など)による代理納付か本人の預貯金口座から引き落とし
  • 持ち物:年金手帳、通帳、印鑑、本人確認書類(身分証等)
  • 詳しくは市区町村の年金課に聞いてみてくださいね!

    ちなみに国民年金っていくらなの?

    日本年金機構サイト: https://www.nenkin.go.jp/faq/kokunen/seido/hokenryo/20150331.html

    国民年金の年金保険料は一律です。
    令和3年度は月額16,610円

    半年なら99,660円、1年なら199,320円。

    やはり結構大きな金額ですよね。

    任意期間の年金保険料は後から納付でもいいの?

    これはダメです。
    免除や猶予とは違い、遡って支払うことができないのです。

    原則海外にいながら口座引き落としか、
    協力人を立てて納めることになります。

    今回色々調べているうちに
    「帰国後でも払えるんだよね?」と勘違いしていたのですがダメなことが分かりました(^^;

    留学中も払うor払わないの二択となります。

    わたしは喪失を選びましたが、どちらを選ぶかはその人次第。
    よく検討して決めてみてください。

    実際の手続きは?フローチャート

    会社員が会社を退職し海外転出届を出す場合、
    実際の手続きはどう進むのか?フローチャートに表してみました。

    これは退職日が出国日の2週間以内にある人の場合です。

    もし退職日と出国日に開きがある場合は一度国保と国民年金に加入する必要があります。

    実際の持ち物についてはお住いの市町村役場にご確認をお願いします。

    また、札幌市の転出届の記入はこんな感じでした。

    一生懸命ソウルの住所をカタカナで書いたのですが
    「韓国」だけでよかったみたいです(笑)

    海外転出届を出したあとのマイナンバーカードは転出の事実が記載されるようになります。

    マイナンバーカードは帰国後2週間以内に住民票を復活させる時に必ず必要になります。

    紛失した場合手数料(確か1,000円?)取られるらしいのでお気をつけて!!

    また、韓国で口座を作るときに必要になるそうなのでわたしは韓国に持っていきます。

    新年度の住民税支払いは?

    今は5月。住民税の年度の始まりは6月です。

    新しい住民税の納付書が来るのは6月頃になるので日本にいる間に自分で納められませんし、海外から納めるのが困難になります。

    そんなときは代わりに納付を代行してくれる
    「納税管理人」を立てます。

    納税管理人の立て方

    1. 市区町村役場の市民税課または市税事務所に連絡する
    2. 納税管理人の設定申告(申請)書を提出する

    申請書はHPでも配布している市町村もあります。
    記入して役場の市民税課や市税事務所に送れば大丈夫です。

    わたしは今回郵送対応を取っていただいたので参考に同封の記入例を貼っておきますね。

    昨日連絡して今日用紙が届きました。仕事が早い…!

    すでに納付書が来た後に出国される方は、

    残りの住民税を一括納付をしておけば納税管理人を立てる必要はありません。

    まだ退職していなくて6月以降も給与が発生する方は最終給与で一括徴収をしてもらうといいです。

    まとめ

    またひとつ準備が進んだ…!

    いかがでしたか?

    留学直前の役所手続き

    「海外転出届」「新年度の住民税支払い」についてとまとめました!

    留学が半年程度の方でも出してしまった方がいいかな~と個人的には思います。

    わたしは当初年金は任意加入しようと思ったのですが

    コロナ禍留学、やはり費用がかさみまして喪失することにしました…(^^;

    年金、ただでさえちゃんと貰えるか分からないですしね…(悲)

    目の前の留学資金を優先しました。

    今回の記事が社会人留学生のお役に立てたら幸いです!

    では今回はここまで!
    다음 기사에서 또 만나요~^^

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